昨今、日本で働きたいという外国人が多く、日本の受け入れ人数も173万人ほどいるというデータが厚生労働省から発表されています。
日本の特定技能として働くためには、企業側だけでなく、外国人(在留資格の申請人)本人もいくつかの書類を準備する必要があります。この記事では、在留資格「特定技能」にて日本で働き始める外国人がどんな書類を準備する必要があるのかを解説します。
在留資格認定申請の場合
健康診断個人票けんこうしんだんこじんひょう
これは、健康診断を受けたときに発行される書類で、健康状態を証明するために必要です。
技能実習評価試験ぎのうじっしゅうひょうかしけんの合格証明書ごうかくしょうめいしょ
特定技能ビザを取得するためには、それぞれの分野の技能試験に合格する必要があります。この試験の合格証が申請時には必要になってきます。この合格証明書に関しては、外国人本人の状況によって必要になる書類が変わってきます。
今回は「介護」の例を紹介します。
技能実習2号からの移行の場合
技能実習2号からの在留資格変更の場合、次のどちらかの試験の証明書が必要になります。
①介護技能実習評価試験(専門級)の実技試験の合格証明書の写し
②技能実習生に関する評価調書
初めての場合
技能実習をせず、今回初めて日本で働く方は、
・介護技能評価試験の合格証明書の写し
・介護日本語評価試験の合格証明書の写し
・日本語能力試験N4以上の合格証明書の写しor国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書の写し
ただし、別業種の技能実習からの移行の場合はこれらは必要なく、技能実習2号の良好修了者であることの証明書が必要です。
写真2枚(しゃしん2まい)
本人の確認をするために、4cm×3cmの、3ヶ月以内に撮影された背景に何もない鮮明な写真が必要になります。
在留資格変更・更新の場合
住民票じゅうみんひょう(申請時に国内に在住していた場合)
住民票とは、日本で一人一人の名前や住んでいるところなどの情報をまとめた台帳で、市役所に行くと発行してもらえます。本人確認のためによく利用され、在留資格変更と更新の時にも必要になります。
住民税の課税証明書かぜいしょうめいしょ
課税された住民税がどれくらいなのかを証明してくれる書類のことで、市役所に行くと発行してもらえます。住民税とは、市区町村に住んでいる人が払う税金です。直近1年分の提出が必要です。
住民税の納税証明書のうぜいしょうめいしょ
課税証明書で書かれているだけの税金をしっかりと払っていることを示す証明書です。すべての納期が経過している直近1年度のものが必要であり、課税証明書と同じ年度ではない場合もあるため、発行の際には注意が必要です。
源泉徴収票げんせんちょうしゅうひょうの写し
日本では、住民税や所得税などを給料からあらかじめ差し引くという「源泉徴収制度」があります。この源泉徴収票によってしっかりと税金を払っていますよということを証明ができます。課税証明書に書かれている期間と同じ年度のものである必要があるので注意して下さい。
また、源泉徴収票は会社にいわないと発行してもらえないため、変更・更新のタイミングで、あらかじめいうようにしましょう。
国民健康保険被保険証こくみんけんこうほけんひほけんしょうの写し
申請した時点で、外国人本人が、日本の国民健康保険の被保険者であるときには、その写しが必要です。近くのコンビニなどに行きコピーをするようにしましょう。
また、外国人本人の国民健康保険料の納付証明書もこのとき、1年間分が必要になります。
国民健康保険料(税)納付証明書のうふしょうめいしょ
国民健康保険料をしっかりと払っていることを証明する書類です。こちらも市役所にいくと発行してもらえます。こちらも直近1年分が必要です。
国民年金保険料こくみんねんきんほけんりょうの領収証書の写し
これは、申請したときに申請人(外国人本人)が国民年金保険の被保険者である場合に提出が必要になります。国民年金保険料の領収書の写しは、申請する日の前24か月分(2年分)が必要です。
写真2枚(しゃしん2まい)
本人の確認をするために、4cm×3cmの、3ヶ月以内に撮影された背景に何もない鮮明な写真が必要になります。
まとめ
この記事では、外国人が「特定技能」にて働き始める際に必要な書類を解説しました。そして最後に、なにより大切なのが、「わからなかったら聞くこと」です。
配属される会社の人に聞く、登録支援で助けてもらっている人に聞く
これまで手続きをしてきた専門家のみなさんに聞くことが大切になります。
LINE登録すると、、、
・週二回の日本語小テスト
・日本での暮らしや仕事に役立つ情報
が無料で誰でも受け取れます
是非追加してください😀🤗
↓↓↓↓
JPNAVI公式ツイッターを登録して最新情報をチェック!